新年明けましておめでとうございます。税理士・社会保険労務士の山田です。
1月の地方税申告等が終わり、来月より確定申告の時期に入ります。例年ここから春までは、日々の業務に充実していて、時が過ぎることがとても早く感じています。今年は確定申告相談会での支援予定も多いことから、一層時間の経過が早そうです。体調管理にも気をつけて、日々過ごしていきたいと思います。
さて、来たる新年度の4月は法改正の時期ですが、労働関連では、今年の3月までで65歳までの雇用確保の経過措置期間が終了し、4月から65歳までの雇用確保の完全義務化が始まります。ちなみに65歳以上定年企業は、全体の32.6%だそうです。人材不足の環境下を考えると、65歳以下に加えて70歳までの雇用確保措置(努力義務)も踏まえた人事制度を考慮する必要があると思われます。また70歳までの雇用確保措置では、65歳までの措置と異なり、業務委託契約での業務関係も選択肢に入ります。当然業務内容で判断されますが、可能であれば消費税の仕入れ税額控除を考慮できる点では、雇用確保措置について、経営的に選択肢が広がります。この分野の検討は、税務の視点が重要ですので、お気軽にお問い合わせください。
近年は温暖化の影響で寒さに体が慣れていない気がします。感染症も流行していますので、体調に気をつけて、この時期を乗り切りましょう。それでは失礼致します。