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案山子だより
創業プラン    (税務・労務)
案山子だより
作成日:2024/10/31
案山子だより(令和6年10月号)

 いつもお世話になっております。税理士・社会保険労務士の山田です。

 

いよいよ12月から紙の保険証の発行が終了し、マイナ保険証が本格的に始まります。

マイナンバーカード(以後マイナカード)の有用性・危険性等の議論はいろいろありますが割愛して、現実的にどう対応するかをすこしお話ししたいと思います。税務・労務にかかわらず顧問先の皆様へ弊事務所からレターでお知らせしたとおり、今まで使用していた紙の保険証は、最大1年間(有効期限到来まで)使用することができます。まずは、安心ですね。そして基本はマイナカードが健康保険証になるのですが、20249月より健康保険組合より「資格情報のお知らせ」なる封筒が届き、この下段に氏名生年月日などの個人情報が記載されたカードとなる箇所があります。この部分を切り取り、マイナカードと一緒に持参してください。というのは、もしもマイナカード未対応の医療機関がある場合(あるいはトラブルがあった場合)、マイナカードとこの「資格情報のお知らせ」カードと合わせれば健康保険証となります。TV等の広報がまだまだ不十分と思いますので、従業員様にご啓発をお願いいたします。マイナカードを作成していない方や、健康保険証としての利用登録をしていない方へは、資格確認書が健康保険組合より事業者経由で交付されます。この資格確認書を提示することにより、保険診療を受けれるようになります。

 

 ところで、事業主の皆様へのお願いですが、新入社員手続時に気を付けていただきたい作業があります。実は、資格取得届において、資格確認書の発行希望を確認する欄が設けられています。ですのでマイナ保険証が利用可能であるかどうか、新入社員に対して確認していただくようお願いします。 方法としては、マイナポータルの「登録状況の確認」で、健康保険証の利用登録の有無を確認してもらう等を想定しています。 この資格取得届時に資格確認書の発行依頼がされていない場合、資格確認書の発行にタイミングによっては30日以上のタイムラグが生じる可能性があるとのこと。月次でサーバー連携をすることが理由のようですが、2つの制度が並行して動くときには、いろいろと難しい問題が生じますね。

 

社会保険労務士の委員と厚生労働省保険局保険課とのQAなど細かい資料も弊事務所の手元にありますので、なにか運用にあたりご不安な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。